福祉系高校修学資金返還充当資金

~ 福祉系高校修学資金返還充当資金 ~

貸付対象

福祉系高校修学資金の借受人であって、福祉系高校を卒業した日から1年以内に介護福祉士の登録を行い、県内で次の返還充当資金の返還免除対象業務に従事した方。

返還充当資金の返還免除対象業務について

昭和63年2月12日社庶第29号社会局長・児童家庭局長連名通知「指定施設における業務の範囲等及び介護福祉士試験の受験資格に係る介護等の業務の範囲等について」に定める職種又は当該施設の長の業務から福祉系高校修学資金の返済免除対象業務の範囲を除いた業務。

具体的には次の業務(別表1・別表2のうち、高齢者施設の介護業務以外の業務)
・介護分野の事業所における相談業務や施設長の業務
・介護分野以外の福祉分野(障害福祉分野、児童福祉分野等)の事業所における介護業務(直接支援)や相談業務、施設長の業務

別表1 社会福祉士(相談援助の業務)
別表2 介護福祉士(介護等の業務)

返還免除について

県内において、返還充当資金の返還免除対象業務に従事し、3年の間、引き続き、これらの業務に従事したとき、返還の債務を免除することができます。

返還について

次のいずれかに該当する場合、当該事由が生じた日の属する月の翌月から貸付金の返還対象となります。
①貸付契約が解除されたとき
②県内において免除対象業務に従事する意思がなくなったとき。
③業務外の事由により死亡し、又は心身の故障により業務に従事できなくなったとき。

手続き

返還充当資金の返還免除対象業務へ就職・転職となった際、住所・氏名・勤務先等変更届(第3号様式)、業務従事届(第7号様式)を県社協へご提出ください。
業務従事届等により、借受人が返還充当資金の対象に該当することが判明した場合は、返還充当資金の貸付けに移行します。

貸付方法

貸付対象者に実際に貸し付けるのではなく、県社協内の会計処理で返還充当資金の金額を福祉系高校修学資金のサービス区分の勘定科目へ付け替えを行い、その旨を借受人・連帯保証人に通知することで行います。
返還充当資金の借用証書については、福祉系高校修学資金の借用証書を、返還充当資金の借用証書として取り扱うこととなります。

<お問合せ先>

〒260-8508 千葉県千葉市中央区千葉港4-5 千葉県社会福祉センター1階
社会福祉法人千葉県社会福祉協議会千葉県福祉人材センター(資金貸付班)
TEL:043-306-7571 メールアドレス:shugaku@chibakenshakyo.com
※お問い合わせ受付時間 平日:午前10時~午後6時(土日祝日不可)

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